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  • 執筆者の写真高森明勅

天皇と自由

更新日:2021年3月23日


天皇と自由

天皇と自由

天皇に自由はあるか。僅かながらある。それはどこにあるのか。

天皇の3つの行為に即して、具体的に述べよう。


先ず、国事行為。

これは全て「内閣の助言と承認」による。だから原則、そこに天皇の自由はない。

だが、皆無ではない。例えば国事行為として行われた、先頃の「退位礼正殿の儀」「即位後朝見の儀」での“おことば”。明らかに、天皇(上皇陛下・天皇陛下)のご肉声を聞き取る事が出来た。そこには、天皇がご自身のお気持ちを表明される自由が、僅かでも存在した事実を窺わせる。

次に、象徴としての公的な行為。

こちらにはある程度、天皇に自由が認められる。象徴たる地位に反しない範囲で、国政権能に関与しないならば、内閣の責任において、様々な形で国民に寄り添って戴く事が可能だ。

上皇陛下はご在位中の30年余り、その自由を大いに行使して下さった。

更に、その他の行為。

その主なものは皇室の祭祀。祭祀では伝統、前例が重んじられる。だから当然、自由裁量の余地は狭い。だが、そうした条件下でも、上皇陛下は平成26年4月11日に旧「皇室祭祀令」が予想していなかった「昭憲皇太后百年式年祭」を営んでおられる。これは上皇陛下ご本人の“お気持ち”による祭祀だった事実を、私自身が確認している。

祭祀以外のプライベートな部分では、より自由の度合いは高まる。

と言っても、いついかなる時も天皇であり、日本国および日本国民統合の象徴というお立場から、完全に離れられるのは至難。


なので、大きな制約の中での自由でしかないが。それでも、天皇に自由が皆無では“ない”。

それは今後、象徴世襲制と矛盾しない限り、更に拡大し得る余地があるはずだ。

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