朝日新聞が以下のような報道(4月21日付)。
「『兄が80歳のとき、私は70代半ば。それからはできないです』 一昨年6月、天皇陛下の退位を実現する特例法が成立した後、
秋篠宮さまが皇位継承についてこう語るのを聞いた。
当事者として、高齢で即位する難しさを指摘した形だ。
代替わり後、秋篠宮さまは皇位継承順位1位の『皇嗣(こうし)』となる。
『天皇になることを強く意識している』という皇室研究者の見方が報じられると、
『そんなこと思ったことがない』と打ち消す発言もあったという」
この報道に驚いた人がいるかも知れない。
だが、当然予想できた事だ。
記事中の秋篠宮殿下のご発言にもあるように、先ずご年齢が近い。
皇太子殿下が今上陛下と同じ85歳まで在位された場合、 79又は80歳でご即位という話になる。
常識的に判断して、それはあり得ないと考えるのが普通だろう。
だからと言って、新天皇がまだまだご活躍できる年齢で、 早めに秋篠宮殿下に譲位されるというのも、 今回のご譲位の趣旨から外れてしまう。
次に、そもそも秋篠宮殿下は、「皇太弟」又はそれに類した称号を、
辞退されている。
「皇嗣」は本来、普通名詞であって“称号”ではない。
たまたま、その時点で皇位継承順位が第1位である事実を 示すに過ぎない。
だから、秋篠宮殿下の皇位継承上の地位を固める為には、 特例法で何らかの新しい称号が創設されるべきところ、
見送られた。
その背景には、ご本人が
「皇太子たるべく教育を受けて来ていないから」
と辞退されたという事情があったと、
これまで繰り返し報じられている。
これは重大な情報。
しかし、その重大さに殆ど気付かれていないようだ。
「皇太子たるべく教育を受けて来ていない」という理由で、 皇太弟を辞退されたのが事実なら、
それより遥かに“重い”お立場である
「天皇」にそのまま即位されるという流れは、
なかなか想像しにくいと考えるのが自然ではないか。
一昨年の特例法成立の時点で事実上、
秋篠宮殿下のお考えは示されていたと言うべきだ。
今の皇室典範にも以下のような規定がある(第3条)。
「皇嗣に…重大な事故があるときは、皇室会議の議により …皇位継承の順序を変えることができる」と。
これについては、既に次のような解釈がなされている。 「皇嗣が皇位の継承を拒否するという意思表示を
公(おおやけ)の場で行った場合が『重大な事故』
に当たると解することが可能であれば、
皇嗣は自らの意思により皇位を継承しないという
選択を行うことが可能になると解されることになる」
(園部逸夫氏『皇室法概論』57ページ)
皇室を敬う国民的心情に照らしても、
人道上の観点からも、それはやはり
「重大な事故」と解する以外にないだろう。
なお、「国事行為の臨時代行に関する法律」の
「事故があるとき」(第2条)について、“(天皇の)外国訪問” なども想定されているように、条文での「事故」は、 必ずしも価値的なマイナス評価に当たる事態ばかりを 指すものではない。
念の為。
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