平成31年4月1日の午前11時半に新元号が公表される。
ちなみに、このブログは公表前に書いている。
ここで勘違いしてはいけないのは、新元号の公表イコール改元
(かいげん、元号を改める事)では“ない”という事。
新元号の公表があっても、実際の改元がある迄は、元号は「平成」のまま。
昭和から平成への改元もそうだった。
昭和64年1月7日に、今上(きんじょう)陛下によって、
元号を「平成」に改める政令が“公布”され、
当時の小渕恵三内閣官房長官が新元号を発表した。
しかし、この日は「昭和」のまま。
翌日から「平成」に変わった。
これは、政令の附則に施行日を「公布の“翌日”から」
と指定していたからだ。
今回も“施行”は、皇太子殿下が新天皇として即位される当日の
“5月1日から”と指定される。
だから、実際の改元はこの日。
そうでなければ、元号法2項の規定に抵触する事になる。
すなわち「元号は、皇位の継承があった場合に“限り”改める」と。
4月1日の時点では、未だに「皇位の継承」がなされて“いない”のは、
改めて言う迄もあるまい。
早合点して「新元号元年4月○日」とか使い始めないように。
念のため。
まぁ、「4月1日」だけはエイプリルフールで
済ます事が出来るかも知れないが。