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執筆者の写真高森明勅

憲法9条の異常さ

憲法9条。


その1項は、第2次大戦後の国際法が

戦争や武力の行使一般、武力による威嚇をも

「違法」とする局面(国連憲章2条)では、

ありふれた規定だ。


ところが、2項は違う。


「戦力」つまり軍隊の保持そのものを禁止している。


これは極めて異常。


勿論、世界には平時の軍隊不保持を規定している

憲法を持つ国が、少数ながら存在する。


リヒテンショタイン、コスタリカ、キリバス、

パナマの例がそれだ。


だが、それらの国々の憲法には、

以下のような規定を含む。


リヒテンショタイン侯国憲法(1921年)

44条1項「武器を保有するすべての者は、

60歳に達するまでは、緊急事態における

自国の防衛に奉仕する責任がある」


コスタリカ共和国憲法(1949年)

12条「大陸間協定により又は国防のためにのみ、

軍隊を組織することができる」


パナマ共和国憲法(1994年)

305条(現在は310条)

「すべてのパナマ人は、国家の独立と領土の防衛のために

武器を持つ義務がある」

例外的にキリバス共和国憲法(1979年)のみは、

こうした規定を持たないようだ。


但し同国は、人口が12万人に満たない上に、

国土は赤道付近350万平方キロメートルにもわたって

散在する、33の環礁(環状に形成されるサンゴ礁)から

成り立っている。


更に近年の海面上昇の為、

その国土自体が水没の危機に瀕している事で

知られている。


とてもわが国の国防を考える場合の

比較対象にはならないだろう。


以上のようであれば、

憲法9条2項は世界に殆ど類例を見ない異常な

規定と言う他ないだろう。

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