安定的な皇位の継承。
圧倒的多数の国民はそれを望んでいるはずだ。
天皇陛下のご譲位を巡り、各種の世論調査で一貫して、
約9割の国民がご譲位の恙無い実現を願ったのも、
その確かな証左だろう。
しかも、それは憲法の要請でもある。
憲法は、天皇を日本国及び日本国民統合の“唯一”の「象徴」と規定。
その安定的な「世襲」継承を前提として、
13種類の重大な「国事行為」を定める。
国事行為の委任や摂政の規定をわざわざ設けている事実からも、
憲法が予想する国家秩序において、天皇の役割がいかに重大か、
十分に察する事が出来る。
ところが憲法に付属する皇室典範では、
奇妙な事に皇位の継承を困難にする制度が、
敢えて採用されている。
明治の皇室典範で、皇位の継承資格を前例の無い
「男系の男子」に限定した時、既に将来への懸念が表明されていた。
皇位継承の安定性が損われかねない、と。
しかし、その時は「側室制度があるから」
「庶出(非嫡出)にも継承資格を認めるから」
という理由で、そのまま制度化された。
しかるに現代はどうか。
既に側室制度は無い。
今の典範自体も非嫡出の継承資格を認めない。
にも拘らず、明治典範と同じ限定が維持されている。
これでは皇位の継承は不安定化する以外にない。
現に、皇太子殿下・秋篠宮殿下の“次”の世代で
継承資格を持つのは、悠仁親王殿下お一方のみ。
憲法と典範が致命的に不整合。
ならば憲法の要請に従って、
付属法の典範を改正するのが当然だ。
現在までそれが先送りされ、 放置され続けて来たのは、
極めて異常と言う他ない。
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