top of page
執筆者の写真高森明勅

側室の実態

明治の皇室典範では、

皇位の継承資格を「男系の男子」に限定するのと、

側室から生まれた庶出(非嫡出)子孫にも継承資格を

認める事が“セット”で制度化された。

これは皇位の安定的な継承を確保する為の

当然の措置であった。

しかし現在の典範では、周知の通り、

前者を受け継ぎながら、後者は明確に切り捨てた。

これでは皇位継承の将来は不安定たらざるを得ない。

従って、もし皇位の安定的な継承を願うならば、

側室制度を復活し、非嫡出子孫にも継承資格を

認めるか、そうでなければ「男系の男子」という限定を見直すしかない。

その二者択一だ。

だが、果たして側室制度の復活など、今の時代にあり得るか。

以下、明治時代に於ける側室の実態を示す記述を紹介する。

「明治21年に西洋式の明治宮殿が完成。

宮殿の奥、うっそうとした森にかこまれた一角に、

天皇のプライベートスペース『御内儀(おないぎ)』はあった… 御内儀は寝室(御格子〔おこうし〕の間)を中心とした 平安時代からつづく寝殿造りを基本に造られており、 天皇の居住区域と、それより一回り小さな皇居の居住区域に分かれている」

「(夜になると)皇后は…天皇に寝る前のご挨拶をする。 …ご挨拶が終わると、天皇と寝室を共にしない皇后は 女官(にょかん)を従え自分の居住区へと戻っていく」

「皇后が去った御内儀では、いよいよ天皇が立ち上がり、

その晩宿直の権典侍(ごんのてんじ、通称すけ、いわゆる『お后〔きさき〕女官』。

御内儀では交代で終始天皇の側につき、侍寝〔じし〕も交代で行う)2名、

権掌侍(ごんのしょうじ、通称ないし、基本的には侍寝しないで天皇・皇后の お身の周りのお世話をする『お役女官』だが、例外的に一部は

『お后』の役目を果たした者がいた可能性がある)

1名と共に衣替えの間(寝室の隣の部屋)へと向かった。

天皇は白羽二重の寝巻きに身を包む。

寝室である御格子の間へ同行できるのは

権典侍1名のみ、残りの2人はそのまま衣替えの間で眠りにつくことになる。

同行した権典侍は天皇の寝台の脇で眠ることになっている… 寝室に同行する権典侍は日ごとに交代し… 権典侍はいつも天皇に寄り添う特別な存在だが、 とりわけ大切なのが『お后』としての仕事である」

(米窪明美氏『明治天皇の1日』)

閲覧数:122回
bottom of page