
旧宮家系男性“養子縁組”プランはやっぱり「門地による差別」
皇位の安定継承の先延ばしを企てる政府は旧宮家系男性の「養子縁組」プランを皇族数の確保策の 一つとして持ち出した。 しかし、これは憲法が禁じた「門地(家柄)による差別」に該当する、との批判が広がっている。 これに対して、保守系の憲法学者の百地章氏は、有識者会議のヒアリングで「非常に難しい問題」 「法理論的には少しハードルがあるかもしれない」と、それが無理筋であることを率直に認めながら、旧宮家系男性は「“潜在的に”皇位継承権を持っておられる」「一般国民とは“やや違った”立場にいらっしゃる方々であるから、“特別な扱い”がなされても良いのではないか」との、苦しい弁明を試みておられた(令和3年5月10日)。 しかし、それは皇室と国民の間に新しく“別の身分”を認めることを意味する。 だから、憲法(第14条第2項)が禁じた「貴族」制を創設するに等しい。 説得力を持たない議論と言わねばならない。 拙著『「女性天皇」の成立』(67~69ページ)でも少し立ち入って批判した。 新しい釈明 同氏はその後、私の批判を受け入れて下さったのか、それともご自身で無理を悟られたの