
皇族方が「お気の毒」なら天皇を巡る制度を廃止すべしという短絡
憲法学者の木村草太氏が次のような発言をされている(『AERA』11月1日号)。 「一般的な見解では、天皇・皇族は憲法上の権利の保障対象ではありません。長谷部恭男先生は『身分制の飛び地』と表現します。憲法自身が、平等権をはじめとした近代的な人権保障規定を 適用しない例外的な身分制を定めている」 「皇族の婚姻には、憲法第24条は適用されません。だから、男性皇族の婚姻に皇室会議の議を要求した皇室典範は違憲ではない」 「現状、女性皇族には婚姻の自由がありますが、それは憲法上の権利ではなく、皇室典範がそう定めているからです。女性に皇位継承資格を認めれば、婚姻の自由が制約されるかもしれませんが、それは憲法24条違反ではないでしょう」と。 《第1章が“優先的”に適用される》 私自身も、暫く「天皇・皇族は国民ではない。 だから、天皇・皇族には憲法第1章が適用され、国民には第3章が適用される」という説明の仕方をして来た。分かり易さに配慮した説明だった。 しかし、少し乱暴な整理だと反省して、近頃は「天皇・皇族には第1章が“優先的”に適用される」という言い方に改めた。