高森明勅
2018年5月22日1 分
憲法学者で九州大学准教授の井上武史氏が(昨年1月の時点で)
憲法改正の手順について述べておられた。
ご譲位を可能にする特例法のやり方が参考になる、と。
これはさすがだ。
あの特例法は「国民統合の象徴」である
天皇の皇位継承の在り方そのものを変更するルール作り。
氏は次のように述べる。
「憲法1条で定められる天皇の地位・身分の変動に
及ぶものであるから、日本国憲法下の統治機構の根幹に
関わる問題である。
内容的には憲法改正に匹敵する重みを持つと言っても、
言い過ぎではないだろう」と。
だから法形式は恒久法でなくても、
極めて慎重な配慮を必要とした。
特に国民の間に「分断」を持ち込むような事態は
絶対に避けなければならなかった。
これは憲法改正も同じだ。
賛否を巡っ激しい対立が生まれ、
国会でギリギリ3分の2の賛成、
低い投票率の国民投票で危うく過半数という、
形ばかり改正の要件を満たしても、駄目。
それでは憲法の権威が喪われる。
権威なき憲法は十分な実効性を持ち得ない。
事実上、憲法が「死ぬ」。
それを避ける為には特例法に劣らない丁寧さが求められる。