高森明勅
2017年7月9日1 分
一部に、女性宮家創設を急ぐ必要はない、という意見がある。
こんな具合だ。
「眞子さまがご婚約されるからといって
急ぐような問題でありません。いったん皇籍から離れてのちに
復帰されてもかまわないのです」
(八幡和郎氏)と。
皇室の「聖域」性をどう考えているのか。
皇室と国民の厳粛な区別をどこまで蔑ろにするのか。
葦津珍彦氏の指摘をもう1度、想起しておこう。
「その事情の如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限り、
これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからな法である。
明治40年の皇室典範増補“第6条 皇族の臣籍に入りたる者は、
皇族に復することを得ず”とあるは、単なる明治40年当時の考慮に
よりて立法せられたるものではなく、古来の皇室の不文法を成文化
されたものである。
この法に異例がない訳ではないが、
賜姓の後に皇族に復せられた事例は極めて少い。
…この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、
極めて重要な意義を有する」(『天皇・神道・憲法』)ー