高森明勅
2017年12月21日1 分
天皇の「尊厳」の憲法上の根拠は何か。
それは、“主権”の主体とされる「国民」という概念を、
実際のお姿で体現し得る、唯一の存在という事だ。
主権は一人一人の個別の国民にあるのではない。
それではバラバラで「唯一、至高」の主権たり得ない。
“個々の”国民は(主権の形成に参与し得る立場にあるものの)、
むしろ主権の下にある被治者に過ぎない。
主権の主体は、トータルな存在としての「国民」、
つまり「統合」された存在としての国民だ。
「国民の総意」にこそ主権は宿ると言い換えても良いだろう。
それを一身において体現し得るのは憲法上、ひとり天皇のみ。
だから、天皇の尊厳とは「主権」の尊厳であり、
主権者たる「国民」の尊厳だ。
天皇がそういう地位だからこそ、
国権の最高機関とされ、
唯一の立法機関である国会を、
より“上位”の立場から「召集」し、
行政のトップの内閣総理大臣
と司法のトップの最高裁判所長官を
「任命」し得るのだ。
天皇が憲法上、
「日本国」及び「日本国民統合」の唯一(!)
の「象徴」である以上、その尊厳の“保持”は、
憲法そのものの要請と理解すべきだろう。
天皇の誕生日が「国民こぞって」
祝うべき「祝日」とされているのも、
上記の文脈を踏まえてこそ、素直に理解できる。