高森明勅

2017年12月21日1 分

国民主権の唯一の体現者たる天皇

天皇の「尊厳」の憲法上の根拠は何か。
 

それは、“主権”の主体とされる「国民」という概念を、
 
実際のお姿で体現し得る、唯一の存在という事だ。
 

 
主権は一人一人の個別の国民にあるのではない。
 

 
それではバラバラで「唯一、至高」の主権たり得ない。


 
“個々の”国民は(主権の形成に参与し得る立場にあるものの)、
 
むしろ主権の下にある被治者に過ぎない。


 
主権の主体は、トータルな存在としての「国民」、
 
つまり「統合」された存在としての国民だ。


 
「国民の総意」にこそ主権は宿ると言い換えても良いだろう。
 

 
それを一身において体現し得るのは憲法上、ひとり天皇のみ。
 

 
だから、天皇の尊厳とは「主権」の尊厳であり、
 
主権者たる「国民」の尊厳だ。


 
天皇がそういう地位だからこそ、
 
国権の最高機関とされ、
 
唯一の立法機関である国会を、
 
より“上位”の立場から「召集」し、
 
行政のトップの内閣総理大臣
 
と司法のトップの最高裁判所長官を
 
「任命」し得るのだ。


 
天皇が憲法上、
 
「日本国」及び「日本国民統合」の唯一(!)
 
の「象徴」である以上、その尊厳の“保持”は、
 
憲法そのものの要請と理解すべきだろう。
 

 
天皇の誕生日が「国民こぞって」
 
祝うべき「祝日」とされているのも、
 
上記の文脈を踏まえてこそ、素直に理解できる。

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