高森明勅

2017年11月26日2 分

事実と儀礼

今上陛下のご譲位と皇太子殿下のご即位。

この両者は「間髪を入れず」「即座に」「同瞬間」になされる。

だから、それぞれ“別の日”という事は、
 
憲法=皇室典範=特例法上、あり得ない。

にも拘らず、政府のプランとして、

ご譲位の“翌日”にご即位という報道が、なされ続けている。

これは不可解。
 

 
ひょっとして、ご譲位に関わる儀礼(退位式?)
 
とご即位に関わる儀礼(剣璽等承継の儀など)が行われるのを、
 
「別の日」にしようとしているのか。

そうであれば、その当否は一先ず別にして、一応あり得る。

しかし、誤解してはならないのは、
 
ご譲位もご即位も、何らかの儀礼に“よって”、
 
初めて実現するのでは“ない”、という事。
 

 
そうではなくて、天皇が皇位を退かれたという
 
「事実」が先ずあって、その事実を表示する「儀礼」が、
 
それに“伴う”。
 

 
新しく皇嗣が皇位に即(つ)かれたという事実があって、
 
それを表示する儀礼が伴う。

儀礼はあくまでも事実に伴うものだ。
 

 
その事実と儀礼の関係を、
 
あたかも退位式によってご譲位が実現し、
 
剣璽等承継の儀などによってご即位がなされるかのように、
 
転倒させて理解してはならない。

その上で言えば、両者の儀礼も、
 
やはり時間を隔てないで、同じ日に行うのが当然だろう。

先帝崩御後、時間を空けないで
 
(今上陛下の場合は約3時間半後)
 
剣璽等承継の儀などが行われて来たのと同様に。

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