高森明勅

2018年8月3日1 分

「ご譲位」は憲法の要請

改めて言う迄もなく、憲法は天皇について
 
「国民“統合”の象徴たるべし」と要請(!)している。
 

ならば、皇居の奥深くただ“存在”するだけではなく、
 
積極的、能動的にその「役割」を果たすべきだ。


 
天皇陛下は、そのように深く洞察され、
 
実際にこれまで全身全霊で「象徴行為」を実践してこられた。


 
そうであれば、ご高齢になられて心身の衰えから、
 
それが十分に行えなくなるのが予見できた時点で、
 
若い後継者に地位を譲るのは、憲法が当然、予想し、
 
更に要請するところ。


 
ところが、憲法の付属法たる皇室典範では、
 
ことさら「ご譲位」の可能性を排除していた。


 
ここにも遺憾ながら、憲法と典範の明確な齟齬が認められる。


 
かかる現実を直視すれば、政府・国会が速やかに典範を改正して、
 
その齟齬を解消するのは当たり前。


 
にも拘らず、長年、無為無策、ひたすら問題を先送りして来た。


 
とりわけ安倍政権は、宮内庁からの打診を敢えて撥ね付けている。


 
そうした中、陛下ご自身の「おことば」の発表により、
 
特例法という不十分な形ながら、かろうじて閉塞状況に風穴を開けることが出来た。


 
顧みて、申し訳なく情けない経緯だった。

「ご譲位」を可能にすることは憲法それ自体の要請だ。


 
そこを見落とすな。

    15