高森明勅

2018年7月5日1 分

頭の体操

簡単な頭の体操。
 

今のルールでは、内親王や女王方が

国民男性と結婚されたら、そのまま「国民」の

仲間入りをされる。


 
皇室典範12条

「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、

皇族の身分を離れる」

国民になられる以上、憲法が保障する“国民の”

自由と権利は、当たり前ながら十分に尊重されなければならない。


 
憲法11条

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの

できない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」


 
ご結婚相手が仕事の都合などで海外に赴任するケースも、

当然あり得る。


 
その場合、ご一緒に海外に出られるのが普通だろう。


 
更に、ご夫婦揃って日本の国籍を離れ、

現地の国籍を取得するケースだって、勿論、考えられる。


 
同22条2項

「何人(なにびと)も、外国に移住し、

又は国籍を離脱する自由を侵されない」。


 
“皇族減少”への対策として、

内親王や女王方がご結婚で国民の仲間入りをされた後も、

ご公務を継続できる制度とか。


 
皇族の身分は取り上げた上で、

皇族の務めだけは引き続き担って戴き、

国民としての自由や権利も平気で制約しようという考え方。


 
何を勝手な寝言を言っているのか。

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